②損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開 業界協調の再評価と諸外国の事例

保険業界・時事

本記事は栗山氏執筆のInswatch Professional Report【第112号】2013.02.22【損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開】を、許可を得て転載する記事であり、複数回に分けて掲載をしております。

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①損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開 業界協調の前史 | 企業代理店port (kigyodairiten-port.com)

以下転載部分

2.新たな「共通化・標準化」に向かう背景

今、この時代において、「共通化・標準化」のための「業界協調」は、護送船団行政、通達行政の時代に存在した「業界協調」とは異なるものでなければならない。

すなわち、これから行われる「業界協調」は、かつて行われていた古い「業界協調」を復活させるのではなく、時代に即応した新たな「共通化・標準化」を生み出すものでなければならないのである。

ここで、「業界協調」が再評価されることとなった背景について整理しておこう。それは、保険金支払い漏れ事件、東日本大震災の体験、継続的な業績の低迷の3点に求められる。

① 保険金支払漏れ事件

保険金支払漏れ事件は、保険会社各社が自社の商品に他社とは異なる特色を持たせるために特約の開発競争を行い、この結果、保険商品が複雑化したことによって生じた。

特約の複雑化によって、保険契約者は自身が加入している保険の補償内容を正確に理解できず、また保険会社と代理店も保有する保険契約の内容を細部まで把握できないという状態に陥った。

そして、保険契約者は保険金の請求ができず、保険会社と代理店は事故に際し適切な対応ができなかったのである。

商品を巡る競争において、他社との差異化を図ることは正しい戦略である。

しかし、保険には、供給者である保険会社と需要者である保険契約者の間に大きな情報格差が存在する。

この情報格差への適切な配慮なく商品を複雑化したことが保険金支払漏れ事件の最大の原因であった。

保険金の支払漏れ事件を経て、損保業界に「業界協調」による「共通化・標準化」の萌芽が生じた。

すなわち、商品に関するガイドラインを作るなど、業界共通の枠組みを設けようという動きである。

久しぶりに各社の商品部門が損保協会の委員会で議論を積み重ねることとなり、こうした動きの中で、複雑化した保険商品の簡素化や約款の平易化についても大きな一歩を踏み出した。

また、2010 年4月に施行された保険法もそうした商品分野における「共通化・標準化」に一役買うことになった。

保険法は、保険契約者と保険会社間の規律を定める法律であり、例えば、告知義務違反に関する約款文言を統一的なものにする強制力を持っている。

加えて、この法律は保険会社を監督する金融庁にも「共通化・標準化」に関わる力を提供することになった。

すなわち、ある保険会社が保険法に抵触するような約款文言を用いて商品認可の申請をしてきたときには、金融庁は、保険法という客観的な尺度に照らし合わせて、その是正を当該保険会社に命じることができるのである。

さらに、募集分野においても保険金支払漏れ事件を契機に、「共通化・標準化」の動きが生じた。

保険契約者の保険に関する理解促進のためには保険代理店による募集上の品質を向上させることが急務であるとの問題意識から、2011 年10 月に業界として統一の試験制度である「損害保険募集人一般試験制度」を実施することとし、試験の合格を代理店登録の要件とした。

これについては、公取委に相談したところ異論が出ることもなく、新しい時代の「業界協調」を実現する上で高く評価できる出来事であった。

また、こうした動きをより大きく進展させることとなったのが、2012 年7月1日から始まった「損害保険大学課程」である。

損保協会がこれを創設するに当たっては日本損害保険代理業協会(以下、「日本代協」)との連携が極めて大きな力となり、両者の真剣な議論の中で優れた制度的枠組みを構築することができた。

このように、保険金支払漏れ事件への対処のかたちで、商品や募集の分野で新たな「業界協調」の幕が開き始めたのである。

②東日本大震災の体験

新たな「業界協調」の動きが生じる契機として、必ず挙げなければならないのが東日本大震災の体験である。

東日本大震災の対応においては、地震保険の迅速な保険金支払いのために、航空写真による全損認定や保険契約者の自己申告による査定等を導入し、津波や液状化に関する査定基準を明確化する等、各保険会社が個別会社の利害にこだわることなく英知を結集し、前例にとらわれず新たな措置を業界一致団結して実行することとなった。

こうした動きは、損害調査に限らず、相談対応、広報対応を筆頭に損保業界の全部門に及ぶものであった。

これらの実施に当たっては、各保険会社の担当者が文字通り昼夜の区別なく必死になって業界としての議論を重ねることとなった。

そして、それによって作られた業界としての共通基盤をベースに、各社は、迅速かつ親切、丁寧に保険金を支払うことに関し、徹底的な競争を行った。

ここにおいては、まさに「協調と競争の適切なマッチング」が生まれたのである。

そして、これこそが損保業界が、東日本大震災における地震保険の対応において、世の中から高い評価を得る大きな源泉となった。

東日本大震災の少し後、2011 年7 月13 日に、損害保険労働組合連合会(以下「損保労連」)中執セミナーにおいて、当時の金融庁監督局保険課長白川俊介氏による「金融庁から見た損保業界の課題について」と題する講演があった。

この講演で白川氏は、東日本大震災を振り返り、「今回の震災対応で取り組んだ業界共通の枠組みは、平時においても進展させていくべきではないでしょうか。」と指摘した上で次のように語っている。

「キーワードは『お客さま目線の共通化』です。お客さまから見て本当に競争して欲しい部分と、共通化して便利にして欲しい部分と両方あると思います。各社ばらばらの取り扱いでは不便だと感じる部分には、非競争領域として、可能な限り各社が共通化に向けて努力いただけるとありがたいと思います。」

東日本大震災の体験は、業界だけでなく行政においても、業界としての共通基盤形成の重要性を改めて認識させるものであったのである。

③継続的な業績の低迷

相当の期間、損保業界は業績の低迷にあえいでいる。

その背景には、予期せぬ自然災害の発生や株価の下落等の経営の手が及ばない原因がある一方で、業界自らの努力や工夫によって問題を解決できる分野が存在する。

例えば、製造業において、サプライチェーンの確保やコストの低下のために部品の共通化の動きが生じている。

損保業界においても、「業界協調」による不正請求事案対策の実施や、高齢ドライバーによる自動車保険の損害率上昇対策等、各社が単独で実施するよりも業界として協調することによって効果的な対応が可能となる分野が多く存在する。

長く続く業績低迷に対する処方箋として、「業界協調」による様々な施策の実行の必要性に関し、個別の保険会社の枠を超えた認識が広がっているのである。

3.「共通化・標準化」への歩み(1)「適切な業界協調」とは・・・・

損保協会の第六次中期基本計画(2012 年度から2014 年度までの3 年間)は、次の5つの重点課題から成り立っている。

①事故・災害・犯罪の防止・軽減による社会的損失の低減
②共通化・標準化の推進による消費者利便の向上と業務効率化
③消費者の声を起点とした業務品質の向上
④要望・提言機能の強化による事業環境の維持・改善
⑤東日本大震災の経験を活かした地震保険の一層の普及と巨大災害に備えた業界態勢の強化

この5つの課題がどれも重要なことは言うまでもないが、本稿においては、②の「共通化・標準化」が直接のテーマであり、①の「社会的損失の低減」は「業界協調」による施策の実施が必須の課題である。

ここに至るまで、本稿では「共通化・標準化」と「業界協調」を類語のように記してきた。

言うまでもなく、「業界協調」は手段であり、「共通化・標準化」は結果である。

「社会的損失の低減」も同じく結果である。かつての「業界協調」には独禁法に抵触するような「不適切な業界協調」があり、そのために排除されるべき「共通化・標準化」等の結果が存在した。

ここで明確にしておきたいことは、「業界協調」そのものは常に排除されるべきものではないということである。

排除されるべきは、あくまでも「不適切な業界協調」とそれによって生まれる「共通化・標準化」等の結果である。

今回の第六次中期基本計画は、③、④、⑤における「業界協調」にはなんらの問題がないものの、①の「社会的損失の低減」と②の「共通化・標準化」には独禁法に抵触する「不適切な業界協調」が混入する可能性がある。

では、「適切な業界協調」とは何か、これを整理するために、独禁法上の問題、諸外国の現状の2つの点から述べたい。

①独禁法上の問題

ここでは詳細は記さないが、保険業法上、昔も今も一定の範囲において保険は独禁法の適用除外となっている。

かつての「日本機械保険連盟事件」は保険業法上の独禁法適用除外を逸脱した行為がなされていたことを理由に損害保険各社は罰せられることとなった。

そして損保業界は、この事件を契機にごく一部の行為を除き「業界協調」すなわち業界としての共同行為を廃止することとなり、当時の自由化・規制緩和による競争促進の流れは、この動きに大きく拍車をかけることとなった。

しかし、損保事業は、保険という商品が大数の法則を基本とするものであるため、競争関係にある会社が一定の範囲において共同で料率算出作業をしない限り、そもそも事業が成り立たないという特性のある事業である。

また、料率算出の基礎として担保内容を標準化する必要があるとともに、保険契約者の保険商品理解促進のため、すなわち消費者政策の観点から標準約款を必要とする事業である。

このように、保険としての特性と消費者保護の観点から、保険業法に明記された地震保険や自賠責保険等、限定的に列挙された分野だけでなく、時々刻々の状況変化の中で必要な行為に関しては保険会社の共同行為が必要になるのが損保事業である。

そして、このように考えるときに積極的に活用すべきなのが、独禁法を司る公取委が設けている「事業者等の活動に係る事前相談制度」である。

この制度は、事業者や事業者団体が行なおうとする具体的な行為が、独禁法の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,書面により回答するというものである。

また、事前相談制度とは別に、メモや口頭で気楽に相談できる「一般相談」がある。

例えば、前述の業界統一の「損害保険募集人一般試験」は、これを活用して公取委に相談したという経緯がある。

今後、業界として必要な共同行為を、法に違反することなく実施するために、公取委が設ける事前相談制度や一般相談はもっと頻繁に活用すべきである。

この活用を通じて、損保業界が公取委の担当者と具体的な課題に基づいて議論する機会が多くなり、公取委において、損保事業がどのような特性を持つ事業であるかについての理解が深まるのではないだろうか。

公取委に損保事業の具体的な内容や特性を知らせるためには、損保業界として、独禁法に精通した弁護士と議論するだけではなく、公取委との直接の対話という不断の努力が必要である。

そして、こうした公取委との直接の対話という過程を経て定着する「業界協調」こそが、公取委と損保業界の双方が納得できる「適切な業界協調」なのである。

②諸外国の現状

損害保険事業総合研究所(以下、「損保総研」)が2010 年3 月に刊行した調査報告書「欧米主要国における保険規制、監督、市場動向について」は、諸外国における「共通化・標準化」の実情について精緻に記した資料となっている。以下、これを参考にアメリカとEUの現状について述べたい。

<アメリカの場合>

ある時、アメリカの保険業界関係者との面談の中で、次のように言われたことがある。

「日本の損保業界は、なぜそんなに独禁法について気にするのか。我々(アメリカ)の反トラスト法(独禁法)は日本の独禁法よりも絶対に厳しい。しかし、保険に関しても『価格と数量』について談合しない限り、各社が共同で実施する行為は大きな問題にはならない。共同行為がなければ、むしろ保険契約者の不利益になるではないか」

アメリカにおいて、約款と料率に関する業界協調の活動は、各州の認可を得て設立されるアドバイザリー団体が担っており、その代表が、ISO(Insurance Services Office )という株式会社組織である。

ちなみに、アメリカでは保険業が州別の認可となっているため、保険会社は、州ごとに行政対応を行うことが必要になる。

ISOは、約款に関しては、特約を含む各種保険の「標準約款」を作成し、州保険庁への届出を行い、それを会員となっている保険会社に配信する。

料率に関しては、わが国において料率機構が行っている参考料率に相当する「アドバイザリー予測純率」を算出し、会員保険会社はそれをベースに自社の料率を決定する。

約款と料率に関しては、わが国のように特定の保険種目のみに限定されることなく幅広い保険種目において情報を提供する。

また、料率に関する付随的なサービスとして、アクチュアリーがいない保険会社のために保険数理に関するコンサルティング等を行う。

また、約款と料率以外の業務として、保険会社が州保険庁に報告する統計の作成や報告の代行、保険料と保険金に関する契約取引ごとにとりまとめたデータベースの提供を行う。

このように、アメリカにおいては、自前で約款作成や料率算定ができるごく一部の大手保険会社を除いては、約款と料率に関する様々な業務をアドバイザリー団体が有償で会員会社に提供しているのである。

これが容認される最大の理由は、保険会社の業務が効率化されることによる保険料の低減効果と新規参入が活発化することによる保険会社間の競争の促進効果である。

つまり、約款と料率のアドバイザリー団体を通じた「共通化・標準化」は、保険契約者のために必要であるとの認識が普遍化しているのである。

さらに、アメリカにおいては、事務システムの分野においても「共通化・標準化」が大きく進展している。

非営利団体であるACORDという組織がその活動の中心的担い手であり、保険申込書、異動承認請求書、事故報告書、付保証明書等、各種の帳票に関し、約700 種類の標準帳票を作成している。

また、システム上の各種の標準規格を作成し、異なるシステム間のデータ交換が容易になる仕組みを構築している。

このような事務システム上の「共通化・標準化」の結果、保険会社および乗合代理店における業務の効率化、具体的には、ミスの削減、コンプライアンス対応上の負荷の軽減、帳票の開発や在庫管理におけるコストの低減等、様々な効果が生まれている。

これも最終的には、保険料の低減効果につながり保険契約者の利益につながるものといえよう。

<EUの場合>

EUにおいては、EU統合にあたり、日本での独禁法にあたるEU競争法が制定される際に、保険については、標準約款の作成と純率に関するアドバイザリー・レートの算出が、個別の業務としてではなく包括的に競争法の適用除外とされることとなった。

保険契約者にとって、約款の標準化は保険内容の理解促進の点で重要であり、また、料率については、大数の法則がある限り、アドバイザリー・レートが必要との観点からの措置である。

なお、その後、標準約款に関しては、2010 年に保険に関する包括的適用除外の対象から外されたが、これは標準約款の作成が保険固有のものではなく、その他の分野を含む消費者政策全般に関わるものであるとの観点からの措置で、保険における標準約款の必要性自体を否定するものではない。

このEUにおける統一的な基準は各国によって適用の仕方に少しずつ差はあるが、主要各国において、少なくとも個人分野の主要な保険種目に関し、保険会社間で価格の競争はあるものの商品内容は概ね同一のものになっている。

また、各国によって差はあるものの、アメリカと同様に、事務システムの分野においても様々なかたちで「共通化・標準化」が行われており、EU各国においては、さらに損害調査や組織犯罪対策の分野でも業界としての協調が行われている。

これまで述べてきたような、わが国における独禁法上の対応、諸外国の現状を見ると、自由化以降のわが国損保業界は、本来、損保事業に必要な共同行為、すなわち業界として必要な協調から距離を置きすぎていたのではないだろうか。

その背景には、日本機械保険連盟事件による独禁法への恐れがあったことは確かだが、それだけではなく、大手保険会社を中心として、護送船団行政によって長きに亘り抑えられ続けた競争に向かう過大なエネルギーの噴出があったように思えてならない。

もちろん、日本でも料率機構が主要種目に関しては約款と料率に関する基幹業務を制度的に担っている。

また、主要種目以外でも機構は保険会社に対してデータバンク機能を発揮することが可能になっている。

しかし、日本の問題は、保険自由化以降の各社の競争激化の中で、商品が特約の多様化・複雑化によって標準的なものを大きく逸脱し、バラバラになってしまったことである。

この点は、他の業界にも見られる「ガラパゴス化」の状態に保険業界も陥ったと言ってよいだろう。

とくに個人分野の保険の場合、日本は先進国の中でひときわ「共通化・標準化」が遅れている国であると言わざるをえない。

こうした問題は、商品のみならず、損害調査、事務システム、募集等、他の分野にも見られる。

保険商品には保険契約者と保険会社の間の情報格差という問題が存在し、この問題から保険契約者を保護するために、保険会社が競争を行う上で一定の「規律」が必要となる。

また、保険事業における業務の効率化を通じてコストを低減し、保険会社や代理店の経営の安定化を図るとともに、保険契約者にも保険料の低下を通じて利益をもたらすことが必要となる。

損保業界は、保険契約者保護と経営の効率化の観点から行うべき「共通化・標準化」や互いに競争を行う上で必要な「ゲームのルール」を欠いた激しい競争の中で、業界として必要となる「適切な業界協調」を喪失する状態に陥っていたのである。

独禁法と保険事業の関わり方や諸外国の実情に照らし合わせると、過度に独禁法を意識して萎縮することなく「共通化・標準化」を進めることは、結局のところ、保険契約者の利益につながり、保険会社・代理店の業務の効率化につながると認識すべきであろう。

転載部分以上

次回予告

次回は適切な「共通化・標準化」を進めていくために必要なことを説明していきます。

↓次回はこちら
③損害保険事業における「共通化・標準化」の意義と今後の展開 「共通化・標準化」の進め方 | 企業代理店port (kigyodairiten-port.com)

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